| FMノ−スウエ−ブ放送番組基準 |
| [番組編成方針] |
| 1. |
民主主義の精神に従い、基本的人権を尊び、法と秩序を尊重して社会の信頼に応える。 |
| 2. |
平和な世界を念願し、公共の福祉、文化の向上、経済の繁栄に寄与する。 |
| 3. |
放送の特性を発揮し正確で迅速な報道、教養の進展、児童及び青少年に与える影響、真実の広告等に留意し、内容の充実に努める。
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| 4. |
番組審議会の意見を尊重し、番組の向上発展をはかる。 |
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エフエム・ノ−スウエ−ブは、その番組の企画、制作実施に当たり、番組編成方針に則り、関係法令および、
次に定めた基準に従うものとする。
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| [基本方針] |
| 1. |
基本的人権を尊重し、民主主義の育成と確立をはかる。 |
| 2. |
言論の自由、表現の自由は厳守する。 |
| 3. |
法と社会秩序を尊重し、国民生活の安定につとめる。 |
| 4. |
児童および青少年に与える影響を考慮し、新しい世代の健全な育成につとめる。 |
| 5. |
教育・教養の進展をはかり、文化の向上につとめる。 |
| 6. |
社会生活に役立つ正しい情報と、ステレオ放送の特性を生かした健全な娯楽を提供する。 |
| 7. |
広告は、真実を伝え、聴取者に利益をもたらすようにつとめる。 |
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この基準は、放送番組および、広告などすべての放送に適用する。
番組の編成に当たっては、番組相互の調和と放送時間を考慮し、広告については、番組および、他の
広告との配列ならびに放送時間との調和をはかる。
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| 1章 人 権 |
| (1) |
個人・団体の名誉を重んじ、これを軽視するような取り扱いはしない。 |
| (2) |
個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシ−を侵すような取り扱いはしない。 |
| (3) |
人命を軽視するような取り扱いはしない。
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| (4) |
人身売買および売春は肯定的に取り扱いはしない。 |
| (5) |
人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。 |
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| 2章 法と政治 |
| (6) |
法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。 |
| (7) |
国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。 |
| (8) |
国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
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| (9) |
国際親善を害するおそれのある問題はその取り扱いに注意する。 |
| (10) |
人種・民族・国民に関することを取扱うときは、その感情を尊重しなければならない。 |
| (11) |
政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないように注意する。 |
| (12) |
選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
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| (13) |
政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。 |
| (14) |
政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。 |
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| 3章 児童および青少年への配慮 |
| (15) |
児童および青少年の人格形成に貢献し、よい習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
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| (16) |
児童の品性をそこなうような言葉や表現はさけ、児童を出演させる場合には児童としてふさわしくないことはさせない。 |
| (17) |
未成年者の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
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| 4章 家庭と社会 |
| (18) |
家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
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| (19) |
結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 |
| (20) |
社会の秩序、良い風俗、習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
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| (21) |
公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
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| (22) |
社会公共の問題については、できるだけ多くの角度から論じるようにする。
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| 5章 教育・教養の向上 |
| (23) |
教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的・組織的に放送する。
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| (24) |
学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力しステレオ放送の特性を生かして、教育的効果をあげるようにつとめる。
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| (25) |
教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめテキストその他の方法によって、聴取対象が知ることのできるようにする。
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| (26) |
教養番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つようにつとめる。
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| 6章 報道の責任 |
| (27) |
ニュ−スは市民の知る権利に奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
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| (28) |
ニュ−ス報道に当たっては、個人のプライバーシや自由を不当におかしたり名誉を傷つけたりしないように注意する。
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| (29) |
取材・編集に当たっては、一方にかたよるなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
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| (30) |
ニュ−スの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を区別し、またその出所を明らかにする。
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| (31) |
ニュ−スの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。 |
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| 7章 宗 教 |
| (32) |
信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
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| (33) |
宗教放送では、科学を否定するものは取り扱わない。
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| (34) |
特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
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| 8章 表現上の配慮 |
| (35) |
放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
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| (36) |
わかりやすく適正な言葉を用いるようにつとめる。
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| (37) |
方言を使うときは、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。
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| (38) |
特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合その他社会的影響のある場合は除く。
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| (39) |
迷信およびこれに類するものは肯定的に取り扱わない。
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| (40) |
占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
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| (41) |
精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情を刺激しないように注意し、興味本位に取り扱わない。
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| (42) |
医療および薬品の知識、健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えない ように注意する。 |
| (43) |
いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
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| (44) |
放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
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| (45) |
放送音楽などの取り扱いは、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。 |
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| 9章 暴 力 表 現 |
| (46) |
暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。
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| (47) |
暴力行為の表現は最小限にとどめる。
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| 10章 犯 罪 表 現 |
| (48) |
犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
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| (49) |
とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
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| (50) |
睡眠薬・覚醒剤などの乱用を肯定したり、魅力的なものとして取り扱ってはならない。
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| 11章 性 表 現 |
| (51) |
性に関することがらは、聴取者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
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| (52) |
性感染症や性衛生に関することがらは医学上、衛生上、教育、社会生活上必要な場合のほかは取り扱わない。
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| (53) |
出演者の言葉などによって、卑猥な感じを与えないように注意する。
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(54) |
性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
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| 12章 聴視者の参加と懸賞・景品の取り扱い |
| (55) |
聴取者に参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
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| (56) |
報酬または賞品をともなう聴取者参加番組においては、番組関係者であると誤解させるおそれのある者の参加は避ける。
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| (57) |
審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
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| (58) |
報酬または賞品などは過度に射幸心をそそらさないように注意する。
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| (59) |
企画・演出・司会などは、出場者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えないように注意する。
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| (60) |
出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシ−をおかしてはならない。
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| (61) |
懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。
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| (62) |
賞金および賞品などは、社会常識の範囲内にとどめ、高額にわたらないように注意する。
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| (63) |
景品など贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
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| (64) |
懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、
厳重な管理が求められる。
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| 13章 広告の責任と取り扱い |
| (65) |
広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
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| (66) |
広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
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| (67) |
広告放送はコマ−シャルによって、広告であることを明らかにしなければならない。
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(68) |
コマ−シャルの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容(サ−ビス・販売網・施設など)とする。
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| (69) |
広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
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| (70) |
学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
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| (71) |
広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
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| (72) |
番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
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| (73) |
権利関係や取引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
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| (74) |
契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
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| (75) |
事業を誇張して、聴視者に過大評価させるものは取り扱わない。
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| (76) |
広告は事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
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| (77) |
製品やサ−ビスなどについての虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
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| (78) |
係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知のたぐいは取り扱わない。
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| (79) |
暗号と認められるものは取り扱わない。
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| (80) |
許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
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| (81) |
食品の広告は、健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
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| (82) |
教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
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| (83) |
私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。
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| (84) |
風紀上好ましくない商品やサ−ビスに関する広告は取り扱わない。
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| (85) |
死亡、葬儀に関するものおよび葬儀業は取り扱いに注意する。
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| (86) |
アマチュア・スポ−ツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
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| (87) |
寄付金募集の取り扱いは、主体と目的が明らかで許可されたものでなければならない。
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| (88) |
個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
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| (89) |
求人に関する広告は、関係官庁への手続きを経ていないものは取り扱わない。
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(90) |
広告は放送時間を考慮して聴取者に不快な感じを与えないように注意する。
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(91) |
ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
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| 14章 広告の表現 |
| (92) |
聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
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| (93) |
聴取者に不快な感情を与える表現はさける。
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| (94) |
原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
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| (95) |
ニュ−スで報道された事実を否定してはならない。
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| (96) |
ニュ−スと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマ−シャルは番組内容と混同されないようにする。
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| (97) |
統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
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| 15章 医療・医薬品・化粧品などの広告 |
| (98) |
医療・医薬品・医療用具・化粧品、いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れる恐れのあるものは取り扱わない。
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| (99) |
医療に関する広告は、医療法に定められた診療科目の範囲をこえて広告してはならない。
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| (100) |
医療に関する広告は、医師または歯科医師の技能・治療方法・経歴または学位に関する事項にわたってはならない。
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| (101) |
医療品の効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
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| (102) |
医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲をこえてはならない。 |
| (103) |
懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
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| (104) |
治験薬の被治験者募集CMについては慎重に取り扱う。
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| (105) |
いわゆる健康食品の広告で、医薬的な効能、効果を表現してはならない。 |
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| 16章 金融・不動産の広告 |
| (106) |
金融業の広告で業者の実態・サ−ビス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。 |
| (107) |
不特定かつ多数のものに対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
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| (108) |
消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
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| (109) |
宅地建物取引業法、建設業法により、登録された業者以外の広告は取り扱わない。
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| (110) |
不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。 |
| (111) |
法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。
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| (112) |
投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。 |
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| 17章 広告の時間基準 |
| (113) |
コマ−シャルの種類は、タイムCM、スポットCMとする。 |
| (114) |
タイムCMはつぎの限度をこえないものとする。ニュ−ス番組および5分未満の番組の場合は別に定めるところによる。
5分番組
10分番組
15分番組
20分番組
25分番組
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1分00秒
2分00秒
2分30秒
2分40秒
2分50秒
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30分以上の番組は10%ととする
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(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマ−シヤル(メロデイだけの場合も含む)その他お知らせなどは、コマ−シヤルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などはタイムCMの秒数に算入する。
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| (115) |
PTの1番組に含まれる秒数の標準はつぎのとおりとする。
10分番組
15分番組
20分番組
25分番組
25分番組
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2分00秒
2分40秒
3分20秒
3分40秒
4分00秒
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上記以外の番組は10%ととする
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| (116) |
スポットCMおよび案内のコマ−シヤルは別に定めるところによる。
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| 18章 民放連・放送基準の準用 |
| (117) |
この番組基準に定めたもののほかは日本民間放送連盟・放送基準を準用する。 |
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| 付記 この番組編成方針・放送番組基準は、平成16年4月1日から施行する。 |
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平成 5年 6月30日 制定
平成15年 6月 1日 改訂
平成16年 3月 1日 改訂 |